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家づくりのQ&A

【用語】 住宅瑕疵担保履行法とは?

正式には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」と言います。
もともと平成12年4月に施行されている「住宅品質確保法」に基づき、住宅の請負人や売り主は、10年間の瑕疵担保責任を負っているのですが、それを確実に履行するための「保険加入」または「供託」による資力確保を義務付けた法律です。
簡単に言いますと、新築した建物が10年の間に欠陥や不具合(=瑕疵)があった際、その責任は請負人や売り主にとってもらえるのですが、もし、その業者が10年を経たずして倒産するなどしていた場合でも、保険加入等が義務化されているので、補修のための費用が確保される。というものです。
この法律は平成17年11月に発覚した「構造計算書偽装問題」いわゆる“姉歯事件”をきっかけに制定されました。
この事件では、建て替えを含む大規模な補修工事が必要となりましたが、売り主が倒産したため10年間の瑕疵担保責任を履行できない状況に陥ってしまい、住宅を購入した人たちが多額の費用負担を抱えることになってしまったのです。
このような二の舞を防ぐため、消費者保護の目的で制定されました。

【平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅が対象】
 この法律の対象となるのは、新築住宅だけです。
 戸建住宅・分譲マンションはもちろん、賃貸住宅も対象となります。
 店舗・事務所・倉庫・車庫は「住宅」ではないため対象外です。
 店舗併用住宅ならば、住宅部分のみが対象となります。

【瑕疵の対象は、「主要構造部」と「雨水の侵入」】
 瑕疵担保責任には対象となる範囲があります。
 ●「構造耐力上主要な部分」(基礎・柱など)
 ●「雨水の侵入を防止する部分」(屋根・外壁など)

【保険の加入手続きは誰がするの?】
 保険への加入を義務付けられているのは、あくまで請負人や売り主ですので、事業者(工務店・ハウスメーカー・不動産業者)が行います。

※ 詳しくは国土交通省のウェブサイトをご覧ください。
  http://www.mlit.go.jp/


■ あとがき ■
「住宅瑕疵担保履行法」に限らず、建築に関する法律は、時代とともに目まぐるしく施行・改正され、お客さまが安心して家を建てられるように整ってきています。
その半面、各機関へ提出しなければならない書類や図面が増え、事務作業に追われる毎日です。
ただ建築というのは、机上の計算だけでは成り立たないものだと思います。
職人の目や勘、長年培った経験が生きてこそ、お客さまに喜んでいただける建築ができるのではないかなと思います。
時代や規制が変わろうとも、お客さまが安心して任せられる工務店としてこれからも建築に真摯に向き合ってまいります。

■ 当社の住宅瑕疵担保責任保険登録会社
● 財団法人 住宅保証機構 10028291
● ハウスプラス住宅保証株式会社 G-54687